1.配分金は賃金ではないので、厚生年金や国民年金が減額されることはありません。
2.配分金は所得税法上「雑所得」とみなされ、一定額を超えた場合は、課税対象収入になり、確定申告が必要となります。
確定申告には「配分金支払証明書」が必要となります。この「配分金支払証明書」は1月に郵送でお送りします。
また、派遣就業で支払われた賃金については「給与所得」となり、兵庫県シルバー人材センター協会より年末に「源泉徴収票」をお送りしています。収入額等により対応が異なりますので、詳細については市役所税務課、龍野税務署などでご確認願います。